NPO法人

 

SHIRAOKA  フットボールクラブ

                               規約・会則

 

 

 

 

 

1章 総則

 

(名称及び所在地)

 

1条 本クラブは『SHIRAOKA  フットボールクラブ』、通称『 FC』(以下、本クラブ)と称し、運営は『特定非営利活動(NPO)法人 SHIRAOKA  フットボールクラブ』(以下、当法人)が行い、事務局を白岡市下野田247に置く。

 

 

 

第2条 本クラブは日本サッカー協会に登録され、埼玉県ジュニアユースサッカー連盟に加盟しており、所属する指導者・役員と白岡市及び近隣市町村の会員によって構成される。

 

 

 

(目 的)

 

第3条 本クラブは非営利的な立場で、スポーツを通じて青少年の健全育成を図り、スポーツ振興に貢献することを目的とする。

 

 

 

(運 営)

 

  第4条 本クラブの運営に関わる経費は、所属する会員が納める月会費・年会費によって賄う。

 

ただし、遠征・合宿に掛かる諸経費については、遠征費・合宿費として別に徴収し、これに充てる。

 

 

 

 

 

第2章 会員

 

(入会資格)

 

  第5条 本クラブに入会できる対象者は、本クラブの承認を得た上で、本クラブの趣旨に賛同し、本規約を厳守できるサッカープレイが可能な方とする。

 

 

 

 

 

第3章 諸手続

 

(入 会)

 

  第6条 入会を希望する方は本クラブの承認を得た上、年会費及び月会費1ヶ月分を払い込んで頂きます。その手続きが完了した時点で会員となります。

 

 

 

(休 会)

 

第7条 休会は、休会する前月の20日までに届け出があった場合に原則として認められる。届け出が遅れると翌月の月会費は口座から引き落されますのでご注意ください。尚、返金には応じかねます。

 

 

 

(退 会)

 

  第8条 退会する方は、退会する前月の20日までに本クラブに届け出てください。届け出が遅れると翌月の月会費は口座から引き落されますのでご注意ください。尚、返金には応じかねます。また会費の未納がある場合は、これを完納するものとする。

 

第4章 会費等の納入

 

(会 費)

 

  第9条 会費は、口座振込み及び口座引落しとします。すでに納めた会費は特段の理由が無い限り原則として返還しません。

 

      また、会費未納においては、度重なる催促にも拘らず3ヶ月以上納入が遅れた場合、本クラブより退会を勧告できる。

 

 

 

(その他諸費用)

 

  第10条 ユニフォーム代、合宿費等の諸費用は、現金集金または口座振込みなど、その時の指示に従う事とする。

 

 

 

(会費の変更)

 

第11条 本クラブは会費の変更をする事が出来ます。

 

 

 

 

 

第5章 会員の健康

 

(健康管理)

 

第12条 会員の病気、持病に関しては責任を負いかねますので、健康管理は家庭で充分に行って

 

ください。

 

 

 

第13条 学校の検診等で異常が指摘された場合は、速やかに本クラブに対し連絡するものとする。

 

 

 

(医療措置)

 

第14条 緊急を要する医療措置については、医師看護師及び救急救命士に処置の判断を任せます。

 

 

 

(傷害保険及び賠償責任保険)

 

第15条 万一の場合に備え、会員を被保険者として、傷害保険及び賠償責任保険について、保険

 

料は当法人が負担して加入する。

 

ただし、当法人の賠償責任は、加入した保険の範囲とする。

 

 

 

第16条 家と活動場所間の移動は、各家庭の責任において行うものとし、これに関わる交通事故等の当法人における責任は一切負わないものとする。

 

 

 

第6章 責任及び会員資格

 

(責任事項)

 

  第17条 会員の本クラブでの活動時において生じた、人的物的事故及び金品の紛失盗難について

 

は、当法人の運営管理に過失があった場合を除き、当法人は賠償の責を負いません。

 

     さらに、会員が事故の責任に帰すべき理由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合

 

は、その賠償の責任を負って頂きます。

 

     また、天災など不可抗力の事由により生じた事故については、当法人は責を負いません。

 

 

 

(会員資格喪失等)

 

  第18条 次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合は、本クラブは該当する会員の会員資格を一時停止または除名することが出来る。

 

(1)本クラブの名誉を傷付けたり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき

 

(2)本クラブの規約及びその他の規約に違反したとき

 

(3)会費等諸費用の支払いが滞り、または支払いが度々遅延し、度重なる催促にも応じずクラブの運営に支障をきたすと判断されたとき

 

(4)その他、処分を適当とする行為が有り、本クラブがそれを決議したとき

 

第7章 その他

 

(クラブの活動変更)

 

  第19条 本クラブは、天候不良その他の理由により活動場所の変更、及び活動を中止する事があります。

 

 

 

(クラブの休業)

 

  第20条 本クラブは、次の理由により休業する事があます。

 

(1)天災・地変その他、止むを得ない事情により活動が不可能なとき

 

(2)社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき

 

 

 

(利用規定)

 

  第21条 本規約に定めない事項及び業務遂行上必要な事項は、必要に応じて本クラブが定めるものとする。

 

 

 

(諸規則の遵守)

 

  第22条 会員は本規約及び本クラブが別に定める諸規約を遵守しなければならない。

 

 

 

(規約改正)

 

  第23条 本規約の改正・変更は、本クラブの定めるところによるものとし、本クラブに関するその他の諸規則についても同様とし、それらの効力は全ての会員に及ぶものとします。

 

 

 

 

 

 

 

付 則   本規約・会則は、平成18年4月1日より、施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動(NPO)法人

 

SHIRAOKA Ks フットボールクラブ

 

                                            住所 白岡市下野田247